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居宅介護支援重要事項説明書
重 要 事 項 説 明 書 (居宅介護支援用)
あなた(又はあなたの家族)が利用しようと考えている指定居宅介護支援について、契約を締結する前に知っておいていただきたい内容を、説明いたします。わからないこと、わかりにくいことがあれば、遠慮なく質問をしてください。
この「重要事項説明書」は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」第4条の規定に基づき、指定居宅介護支援の提供に係る契約締結に際して、ご注意いただきたいことを説明するものです。
事業者名称 株式会社 ハピネス
代表者氏名 福田 剛之
所在地 〒594-1104 大阪府和泉市万町62-3
ケアプランまいる 電話・FAX 0725-56-3099
(連絡先及び電話番号等)
(1) 利用者に対しての指定居宅介護支援を実施する事業所について
事業の目的
当事業所の介護支援専門員が、利用者及びその家族からの相談に応じ、利用者の状況やその置かれている環境に応じて、利用者及びその家族の意向等をもとに介護サービス計画書を作成するとともに、サービスが計画書に沿って円滑に提供されるようにサービス提供者、介護保険施設等との連絡調整を行う。
運営の方針
利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう
配慮し事業を行う。
利用者自らの選択により、適切なサービスが総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、サービス
等が特定の種類または特定のサービス事業者に不当に偏することのないように、公正中立に行う。
事業を行うにあたっては、利用者の所住する市町村及び関係諸機関との
連携に努める。
(3) 事業所窓口の営業日及び営業時間
営業日 月~金曜日
営業時間 9時~17時
(4)事業所の職員体制
管理者 村本美千代
職務内容 管理者 1 従業者の管理及び利用申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行います。
2 従業者に法令等の規定を遵守させるため必要な指導命令を行います。
常勤1名
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います。
常勤1名 非常勤1名
(5) 居宅介護支援の内容、利用料及びその他の費用について
居宅介護支援の内容
1 居宅サービス計画の作成
2 居宅サービス事業者との連絡調整
3 サービス実施状況の把握、評価
4 利用者状況の把握
5 給付管理
6 要介護認定申請に対する協力、援助
7 相談業務
提供方法
別紙に掲げる
「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。
介護保険適用有無
1~7の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。
利用者負担額
介護保険適用となる場合には、利用料を支払う必要がありません。
(全額介護保険により負担されます。)
区分・要介護度
1 介護支援専門員1人当りの利用者数が40未満又は40以上である場合においての、40未満の部分
要介護1・2 11,316円
要介護3・4・5 14,702円
2 介護支援専門員1人当りの利用者数が40以上である場合においての、40以上60未満の部分
要介護1・2 5,668円
要介護3・4・5 7,335円
3 介護支援専門員1人当たりの利用者数が40以上である場合においての、60以上の部分
要介護1・2 3,365円
要介護3・4・5 4,397円
※ 当事業所が運営基準減算(居宅介護支援の業務が適切に行われない場合の減算)に該当する場合には、上記金額の50/100となります。また、2ヶ月以上継続して該当する場合には、算定しません。
居宅介護支援の業務が適切に行われない場合とは以下のような場合が該当します。
・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、利用者が複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求められることや、居宅サービス計画に位置づけられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求められることを文書により説明・交付を行っていない場合
・指定居宅介護支援の利用の開始に際し、前6月間に作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合と、前6月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの各事業所における提供回数のうち、同一事業所によって提供されたものの割合を文書により説明・交付を行っていない場合
居宅サービス計画の新規作成及び変更に当たって、利用者の居宅を訪問し利用者および家族に面接していない場合、当該計画について利用者又は家族に対し説明・同意・交付を行っていない場合
居宅サービス計画の新規作成や変更時、要介護認定の更新や区分変更時に、サービス担当者会議の開催等を行っていない(やむを得ない場合を除く)場合
・居宅サービス計画の作成後、当該計画の実施状況の把握のため1月に利用者の居宅を訪問し利用者に面接していない場合、その結果を記録していない場合
初回加算 1回 3,126円
3 その他の費用について
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、交通費の実費を請求いたします。
なお、自動車を使用した場合は(運営規程に記載されている内容を記載する)により請求いたします
4 利用者の居宅への訪問頻度の目安
利用者の要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回
5 その他の費用の請求及び支払い方法について
①利用料及びその他の費用の請求方法等
その他の費用の額は、利用月ごとの合計金額により請求。
上記に係る請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月15日までに利用者あてお届け
②利用料及びその他の費用の支払い方法等
サービス提供の都度お渡しするサービス提供記録の利用者控えと内容を照合のうえ、請求月の25日までに、下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
事業者指定口座への振り込み
利用者指定口座からの自動振替
現金支払い
お支払いの確認をしましたら、支払い方法の如何によらず、領収書をお渡ししますので、必ず保管されますようお願いします。(医療費控除の還付請求の際に必要となることがあります。
6 居宅介護支援の提供にあたって
居宅支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させて頂きます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。
利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。
病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため、早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先を伝えてください。
7 虐待の防止について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
虐待防止に関する責任者を選定しています
虐待防止に関する責任者 管理者 村本美千代
虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業員に周知徹底を図っています。
虐待防止のための指針の整備をしています。
従業者に対して、虐待防止するための定期的な研修を実施しています。サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(現に養護している家族、親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。
8 身体的拘束等について
事業者は、原則として身体的拘束等を行いません。ただし、自傷他害等の恐れがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられ、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体的拘束等を行うことがあります。その場合は、態様及び時間、利用者の心身の状況、緊急やむを得ない理由、経過観察並びに検討内容についての記録をし、5年間保存します。
また事業者として、身体的拘束等をなくしていくための取り組みを積極的に行います
切迫性…直ちに身体的拘束等を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険がおよぶことが考えられる場合。
非代替性…身体的拘束等を以外に、代替する介護方法がない場合。
一時性…利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなれば、直ちに身体的拘束等を解く場合
9 秘密の保持と個人情報の保護について
利用者及びその家族に関する秘密の保持について
事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。
事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。
また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。
事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします
個人情報の保護について
事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。
事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。
10 事故発生時の対応方法について
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
保険名 居宅介護事業者賠償責任保険
保障の概要 居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合の保障
11 身分証携行義務
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します
12 記録の整備
指定居宅介護支援事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、サービス提供を開始した日から5年間保存します
13 衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6ヶ月に1回以上開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底をしています。
事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修を定期的に実施します
14 業務継続計画の策定等について
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います
15 指定居宅介護支援内容の見積もりについて
担当介護支援専門員
村本美千代 0752-56-3099
提供予定の指定居宅介護支援の内容と料金
利用額 11,316円
利用者負担 0円
交通費の有無 なし
1ヵ月当たりの利用者負担額(利用料とその他の費用の合計)の目安
円
16 サービス提供に関する相談、苦情について
情処理の体制及び手順
提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します
事業者窓口 ケアプランまいる
所 在 地 大阪府和泉市万町62-3
電話番号 0725-56-3099
FAX番号 0725-56-3099
受付時間 9:00~17:00
市町村窓口 和泉市役所 高齢介護室
所 在 地 大阪府和泉市府中町2丁目7―5
電話番号 0725-41-1551
FAX番号 0725-40-3411
受付時間 9:00~17:15
公的団体窓口 大阪府国民健康保険団体連合会
所 在 地 大阪市中央区常盤町1丁目3―8
中央大通FNビル内
電話番号 06-6949-5418
受付時間 9:00~17:00
17 重要事項説明の年月日
この重要事項説明書の説明年月日〇〇年〇〇月〇〇日